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相続税の物納制度についてクライアントに正しく説明の出来る税理士がおどろくほど少ないことをご存知ですか?
平成18年に相続税 物納及び延納制度が改正され、以下の点に大きな変更が見られました。
1.物納不適格財産を法令で明確化する 2.物納の許可に係る審査機関を3ヶ月以内に法定化し、手続の迅速化を図る 3.物納手続に必要な書類の明確化及び提出期限の法定化 4.納税者による書類提出期限の延長手続の整備 5.延納困難となった場合に、物納を認める制度の創設 6.物納に係る利子税の整備
私は、仕事がら多くの税理士の方にお会いする機会があるのですが、ほとんどの方が、物納制度はよくわからないとおっしゃっています。
もっとも物納自体は、頻繁におこることではありませんので、税理士の方といえども理解されている方が少ないのもよくわかります。
しかしながら、クライアントに対して適切なアドバイスをすることを求められる、会計事務所にとっては、把握しておかなければならないポイントであります。
また、資産家の方で、その資産の大半を不動産や自社の株式で持っている方にとっても、知っておかなければならない点がたくさんあります。
複雑といわれる物納制度に関しましても、いくつかのポイントを押さえると意外とすんなり理解できることもわかっていただけるかと思います。
今回このDVDの中で、これらのポイントをわかりやすく解説していますので、ぜひご覧になってください。
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「相続税物納制度と非上場株式の実務」
DVD・VHS
講師:
税理士 宮森 俊樹
(税理士法人
右山事務所
代表社員)
価格:
21,000円(税込)
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